M&Aには様々な書類が必要になりますが、その中でもとりわけ重要な書類の1つに合意書が挙げられます。
この書類は法律で作成が義務付けられているわけではありません。
しかし作成せずにM&Aプロセスを進めると、後々大きなトラブルに発展する可能性が高いという性質を持っています。
そのため多くのM&A取引で作成されているのですが、一体どのような書類なのでしょうか。また、合意書と契約書には違いがあるのでしょうか。
そこでこの記事では、M&Aにおける合意書について、目的・意味・内容などを詳しく解説しています。
さらに、意向表明書や最終譲渡契約書など、似たような名称を持つ書類との違いにも触れています。
- M&Aの合意書について詳しく知りたい人
- 合意書にサインをしたらどうなるのかを知りたい人
- 他の書類との違いが知りたい人
この記事を読めば、M&Aの合意書について詳しくなれますよ。
登場人物紹介
インバースコンサルティング株式会社の代表取締役で現役のM&Aコンサルタントでもあります。記事内ではM&Aに関する疑問にどんどんお答えしていきます!
中小企業を経営している社長です。後継者不在に悩んでいて、M&Aを検討している真っ只中にいます。いつもは困った顔をしていますが、たまに笑顔になります。
1章:M&Aの合意書とは
M&Aの中で「合意書」という単語が出てきた場合は、基本合意契約書のことを指しています。
基本合意契約書はMemorandum of Understandingを略してMOUとも呼ばれ、最終譲渡契約の締結前に売り手と買い手が合意した基本的な条件について明文化した書類です。
分かりやすく言い換えると、売り手と買い手がお互いにM&Aの実行へ向けて決意を固めたことを示す契約書ともいえます。
M&Aの最終的な契約書ではないのですね。
基本合意契約書は、最終的な契約書の前段階で締結する契約書なんですよ。M&Aの契約書は、基本合意契約書と最終譲渡契約書の二段構えだと覚えておくと良いかもしれません。
1-1 基本合意契約を締結する目的
基本合意契約は、売り手と買い手候補がこれまで交渉を重ねてきたM&Aの条件について整理を行い、この後のプロセスをスムーズに進めるために締結されます。
また基本合意契約を締結することは、売り手・買い手双方がM&Aへの決意を固め、実現に向けてお互いに協力していく体制作りにも役立っています。
結婚に例えると、基本合意契約の締結は結納にあたります。結納を交わした後に、挙式や新生活などの具体的な話を進めていくイメージですよ。
挙式や新生活の部分を、M&Aの最終条件やM&A後の体制についてに置き換えてみると分かりやすいですね!
1-2 基本合意契約が締結されるタイミング
基本合意契約は、売り手と買い手候補のトップ面談が行われ、M&Aに関する基本的な条件に合意が得られたタイミングで締結します。
その後は基本合意契約書の内容に基づき、買い手が売り手企業の実態を詳細に調査するデューデリジェンス(買収監査)が行われます。
デューデリジェンスが完了すると最終的な条件交渉が行われ、合意した内容に基づき最終譲渡契約が締結される流れとなるのです。
なるほど。基本合意契約は、M&A取引の土台となる大切な契約書だといえますね。
その通りです。「基本合意」だからといって侮ってはいけませんよ。
2章 基本合意契約書に記載される内容
基本合意契約書には、法律などで定められている決まった書式がありません。
そのため案件ごとに異なる内容の基本合意契約書が存在します。その中でも多くのケースで共通している事項として、以下の10項目が挙げられます。
- M&Aのスキーム
- M&Aの対象範囲
- 譲渡価格
- M&Aのスケジュール
- デューデリジェンス実施に関する事項
- 役員・従業員の引き継ぎと処遇
- 法的拘束力の範囲
- 独占交渉権の付与
- 秘密保持義務
- 善管注意義務
その他にも金融機関からの借入金の取り扱いや譲渡後の経営方針についてなど、案件によって様々な事項が基本合意契約書に盛り込まれます。
どの基本合意契約書にも共通していえるのは、その後のM&A取引をスムーズに進めるための条件が記されているということですよ。
2-1 M&Aのスキーム
M&Aには株式譲渡・合併・事業譲渡・会社分割など多くのスキーム(手法)が存在します。
基本合意契約書内にどのスキームを用いて譲渡を実行するかを定めますが、その後のデューデリジェンスの結果次第では変更になる可能性も残っています。
そのためスキームに関しては、売り手・買い手間の協議のうえで変更できるようにしておくケースが多いです。
スキームの選択はM&A取引の基礎部分になるイメージで、一度決めたら変更できないと思っていました。どのような場合にスキームが変更になるのでしょうか。
株式譲渡で話を進めていたけれど、デューデリジェンスで売り手に大きな負債が見つかったときなどですね。買い手が負債を引き継がない事業譲渡へスキームを変更して交渉を続けるケースがあるんですよ。
なるほど。最初の条件と異なる実情が出てきた場合に、M&Aを破談にしないための道が探れるというわけですね。
2-2 M&Aの対象範囲
M&Aには、事業譲渡や会社分割など事業の一部を対象とするスキームも存在します。
そのようなスキームを選択した場合には、譲渡する事業や資産について、売り手・買い手間で合意した内容が記載されます。
2-3 譲渡価格
基本合意の時点で売り手・買い手間が合意した譲渡価格が定められます。
ただし基本合意契約で定められた価格は、その後のデューデリジェンスの結果次第では調整が必要になる場合が出てきます。
そのためM&Aスキームと同様に、交渉や協議によって変更できるようにしておくケースが一般的です。
基本合意契約で定められた譲渡価格は、M&A取引価格を決定するためのベースになる金額と捉えておきましょう。
2-4 M&Aのスケジュール
基本合意契約締結後に実施されるデューデリジェンスの日程や、最終譲渡契約の締結・M&Aの実行(決済)までのスケジュールを定めます。
ただしあくまでも「この日程で進めたい」という希望について売り手・買い手双方が合意しているという確認にすぎないため、法的拘束力は持たせないのが一般的です。
2-5 デューデリジェンス実施に関する事項
売り手対象企業が有しているリスクや資産価値を正確に測るため、買い手企業によって実施される調査のこと
買い手企業は公認会計士・弁護士・コンサルタントなどの専門家に依頼し、売り手対象企業の財務面・税務面・法務面などあらゆる側面から調査を行います。
買い手はデューデリジェンスに膨大な時間と費用を費やすことになるため、売り手がデューデリジェンスに責任を持って協力する旨を定めるケースが一般的です。
売り手としては、買い手に見られたくない部分もありますよね。そういうのを隠ぺいさせないためにもこの項目は重要ですね。
良いところに気付きましたね。デューデリジェンスは売り手の全面的な協力がなければ難しい部分もあるため、買い手を守る目的で必須項目となっています。
2-6 役員・従業員の引き継ぎと処遇
後継者問題の解決を目的としてM&Aを実行する際に売り手社長が気になることの1つとしては、社長自身の処遇が挙げられるのではないでしょうか。
こういったケースでは、M&A後の社長の処遇について基本合意契約書内に記載することもあります。
また他の役員や従業員に関しても、M&A前後での雇用の継続の旨を盛り込むケースもみられます。
従業員の雇用継続を強く希望している場合は、基本合意契約書に盛り込んでおくと安心ですね。とはいえまだ確定ではありませんので、外部への漏洩にはくれぐれも注意してください。
2-7 法的拘束力の範囲
原則として、あらゆる契約は締結した時点で法的拘束力が発生します。
法律上の保護を受けられる合意・約束のこと。違反した場合は裁判を通じて強制執行や損害賠償の請求ができる
M&Aの基本合意契約も契約の一種ですが、M&Aを実行する義務があるという意味での法的拘束力は持たないものとされることが通常です。
また、譲渡価格のように最終譲渡契約で変更になる可能性がある項目も多いため、デューデリジェンスの結果などに柔軟に対応できる余地を残しておくことも重要です。
基本合意契約は、最終譲渡契約前の仮契約というニュアンスで捉えても良さそうですね。
ただし基本合意契約の中には、責任をともなう項目も存在します。そのような項目には法的拘束力を持たせるケースが一般的です。
基本合意契約書内で法的拘束力を持たせる項目は、主に以下の4点が挙げられます。
- デューデリジェンス実施に関する事項
- 独占交渉権と独占交渉期間
- 秘密保持義務
- 善管注意義務 など
その他にも解除に関する項目や、費用負担の分担に関する項目に法的拘束力を持たせるケースも存在します。
どの項目に法的拘束力を持たせるかは案件によって異なりますが、トラブルの発生を防ぐために、法的拘束力を持たせる項目を明確に定めておくことが重要です。
2-8 独占交渉権の付与
基本合意契約を締結するうえで非常に重要な要素の1つに、独占交渉権の付与が挙げられます。
売り手が他の買い手候補とM&A交渉を行うことを禁止する旨の取り決め
基本合意契約を締結すると、買い手は莫大な費用と時間を使ってデューデリジェンスを実施します。
デューデリジェンスが始まってから一方的にM&A交渉を打ち切られると、買い手はデューデリジェンス費用が無駄になってしまい、大きな損害が発生してしまいます。
そのような事態を避けるために売り手は買い手に対して独占交渉権を付与し、他の買い手候補とM&A交渉を行わない約束を交わすのです。
独占交渉権の違反があった場合は買い手が損害を被るため、法的拘束力を持たせるケースが一般的です。
婚約後に浮気はしません!ということを約束するイメージですね。
その通りです。さらに法的拘束力を持たせることで、浮気したら慰謝料を請求できる旨が明確にされています。
なるほど。浮気=他の買い手候補との交渉・慰謝料=損害賠償請求に置き換えるんですね。
2-9 秘密保持義務
M&A交渉を始める段階で秘密保持契約を締結しますが、基本合意契約を締結する段階では内容が変更になっている場合があります。
そのため、基本合意契約書内にあらためて秘密保持義務に関して明記しておくケースが多くみられます。
秘密保持の対象となる情報は交渉によって知り得た相手企業の情報に加え、M&A交渉中であること・M&Aを実行する予定であることを含めておく
基本合意契約後のデューデリジェンスにおいて、売り手は買い手に対して自社の情報を洗いざらい提供しなくてはなりません。
秘密保持契約の項目を基本合意契約に盛り込むことで、売り手は安心して情報を提供できるようになります。
また、M&A交渉中に情報が外部に漏洩してしまうと、取引先や従業員から不信感を抱かれる恐れがあります。
最悪のケースでは取引の中止や従業員の退職を招いてしまい、M&A後の経営に深刻な悪影響を及ぼす恐れがあるため注意が必要です。
秘密保持義務は基本合意契約の中でも重要な事項にあたるため、法的拘束力を持たせるケースがほとんどです。
2-10 善管注意義務
完全注意義務とは、善良なる管理者の注意義務のことで、売り手が常識の範囲を超えて、M&A対象企業の価値を落とすことを行ってはならない旨を取り決めたものです。
つまり、売り手の社長が自社の価値を落とす行為を禁止する項目です。
自分の手から完全に離れるまでは、会社に責任を持たなくてはいけないということですね。具体的にはどのような行為が該当するのでしょうか。
善管注意義務に違反する可能性のある行為としては、以下の3点が挙げられます。
- M&A交渉中に売り手社長が売り手対象企業の資産を処分した
- 減資を行った
- 多額の新規借り入れを行った
もしM&A交渉中に売り手が上記の行為を行う必要が生じた際には、必ず事前に買い手の許可を得る必要があります。
3章:基本合意書と意向表明書の違い
基本合意書とよく似た単語に意向表明書がありますが、こちらは買い手候補企業が売り手に対して買収の意向を示した文書です。
意向表明書を分かりやすくいうと、お見合い時に出す釣書とか、買い手から売り手に宛てたラブレターといったイメージですね。
意向表明書は多くの場合、売り手と買い手候補企業のトップ面談後に提出されます。
意向表明書には、買収の意思と大まかな条件の希望が記載されています。
売り手は受け取った意向表明書を元に、売却先としてふさわしいかどうかを検討するのです。
意向表明書は買い手が売り手に対して一方的に提示する書類であるため、合意という概念は存在しない。
契約書でもありませんので、法的拘束力も持っていません。
基本合意書と意向表明書の違いをまとめると、以下の通りです。
基本合意書 | 意向表明書 | |
タイミング | 条件交渉の後 | 主にトップ面談の後 |
記載内容 | 売却金額や売却時期などの最終契約に向けた具体的な条件 | 買収の意思と大まかな条件の希望 |
合意の有無 | 有(双方の合意を証明するもの) | 無(買い手による一方的な意思表示) |
法的拘束力の有無 | 部分的に有 | 無 |
4章:基本合意書と最終譲渡契約書の違い
基本合意書と似た響きを持つ書類には、前述の意向表明書の他に最終譲渡契約書があります。
M&A取引の最終段階において、当事者間で決めた合意事項を明示した契約書の総称
つまり、M&A契約の全てが盛り込まれた、M&A実行のための最終的な契約書です。結婚に例えると、婚姻届のイメージが近いですね。
最終譲渡契約書はデューデリジェンスの後に最終交渉を経て作成され、使用スキーム・譲渡価格・譲渡日・対価の種類など、M&A実行に必要な全ての事項を記載します。
また最終譲渡契約書は、その全ての項目に対して法的拘束力が発生します。
締結後に破棄することはできませんので、最終譲渡契約書の作成及び締結には細心の注意を払わなければなりません。
また、使用するスキームによっては、記載しなければならない項目が会社法で定められています。
ちなみに最終譲渡契約書とは総称であり、使用するM&Aスキームによって正式名称が異なるんですよ。
スキーム別の最終譲渡契約書の名称は、以下の通りです。
スキーム | 最終譲渡契約書の名称 |
株式譲渡 | 株式譲渡契約書 |
事業譲渡 | 事業譲渡契約書 |
合併 | 合併契約書 |
会社分割 | 吸収分割契約書または新設分割計画書 |
以下でスキーム別に最終譲渡契約書の詳細についてみていきましょう。
4-1 株式譲渡の場合
株式譲渡の場合、最終譲渡契約書は株式譲渡契約書と呼ばれます。
- 株式譲渡に合意した旨
- 譲渡対象株式の銘柄・種類・数
- 株式譲渡の対価
- 譲渡実行日・クロージングの手続
- クロージングの前提条件
- 表明保証
- 遵守事項
- 損害賠償
- 契約の解除 など
株式譲渡契約書には、法律等で決められているフォーマットがありません。
そのため取引の内容に合わせて、過不足のない契約書を作成する必要があります。
株式譲渡契約書の内容に過不足があると、後の紛争の火種になりかねません。専門家にも相談しながら、取引内容に合わせた契約書を作成しましょう。
4-2 事業譲渡の場合
事業譲渡の最終譲渡契約書は、事業譲渡契約書と呼ばれます。
事業譲渡契約書も株式譲渡契約書と同様に、法律等で定められたフォーマットはありません。
それぞれのM&A取引に合わせて過不足のない内容で作成していきますが、ここでは記載されることの多い項目をご紹介します。
- 事業譲渡に合意した旨
- 譲渡資産等の対象範囲
- 譲渡価格と対価の支払日
- 従業員の引継ぎ
- クロージングの前提条件
- 表明保証
- 遵守事項(競業避止に関する規定など)
- 補償
- 契約の解除 など
事業譲渡では、譲渡する資産を個別に指定します。そのため従業員を引き継ぐ場合には、転籍する従業員を特定しておくことが必要です。
また、譲渡対象の従業員本人から転籍への同意を得ておく努力義務を課すほか、キーパーソンから転籍の同意を得ることを事業譲渡の前提条件とする規定を設けるケースも存在します。
事業譲渡契約書には、譲渡価格に応じた収入印紙の貼付が必要
4-3 合併の場合
合併には吸収合併と新設合併の2種類がありますが、どちらも最終譲渡契約書として合併契約書を作成し締結します。
合併契約書には、必ず記載しなければならない「必要的記載事項」が会社法により定められている(第749条・第753条)。
また、吸収合併と新設合併では、合併契約書に記載すべき内容が異なります。
吸収合併契約書に記載する項目
- 存続会社および消滅会社の本店・商号・住所
- 合併後の資本金と準備金
- 対価の支払いや割当てについての取り決め
- 吸収合併の効力発生日
新設合併契約書に記載する項目
- 消滅会社の商号と住所
- 新設会社の目的・商号・本店所在地・発行可能株式総数
- 新設会社設立時の取締役の氏名
- 新設会社設立時の役員などの氏名または名称
- 新設会社の定款で定める事項
- 新設会社が消滅会社の株主や社員に対して交付する株式などの数や算出方法と、新設会社の資本金及び準備金の額とその割り当て方法
- 新設会社が新設合併に際して消滅会社の株主や社員に対して新設会社の社債等を発行する場合の金額や算出方法と割り当て方法
- 消滅会社が新株予約権を発行している場合は、交付する代わりの新株予約権の内容および数またはその算出方法と割当方法
合併契約書には、1通につき4万円の収入印紙を貼付する必要があります(令和5年4月1日現在法令)。
参照:国税庁HP No.7141 印紙税額の一覧表(その2)第5号文書から第20号文書まで
4-4 会社分割の場合
会社分割も合併と同様に、大きく分けて吸収分割と新設分割の2種類に分けられます。
吸収分割の最終譲渡契約書が吸収分割契約書であるのに対し、新設分割の最終譲渡契約書は新設分割計画書と呼ばれる書類を作成します。
新設分割は契約書ではなくて計画書なんですね。
良いところに気付きましたね。吸収分割契約は既に存在している会社同士が行うため、契約を締結できます。その一方で新設分割はまだ存在していない会社(これから設立する会社)と既存の会社で実行するので、契約を結びたくても結べないんですよ。
なるほど!たしかにまだ存在しない会社とは契約を結べませんね。だから計画書になるんですね。
会社分割の最終契約書も合併契約書と同様に、必ず記載しなければならない項目が会社法で定められています(758条1項)。
吸収分割契約書に必ず記載する項目
- 分割会社、承継会社の商号と住所
- 資産・債務・雇用契約その他の権利義務の承継に関する事項
- 吸収分割により株式を承継する場合、当該株式に関する事項
- 吸収分割の対価に関する事項.
- 新株予約権や社債を与える場合、それらに関する事項
- 吸収分割の効力発生日
- 効力発生日に全部取得条項付種類株式の取得や剰余金の配当を行う場合はその旨
さらに法的には義務付けられていないものの、吸収分割契約書に記載したほうがよい事項もあります。
これを任意的記載事項といい、具体的には以下の項目が挙げられます。
- 会社分割契約締結後の財産管理についての善管注意義務
- 従業員の引き継ぎや役員の待遇
- 競業避止義務
- 契約の解除や変更 など
新設分割の場合は契約書ではなく計画書となりますが、会社法763条1項において記載すべき事項が定められています。
新設分割計画書に必ず記載する項目
- 新設会社の目的・商号・本店所在地・就任する取締役の氏名・発行可能株式総数など
- 新設会社の定款で定める事項
- 分割会社から継承する内容に関する事項
- 分割により発生する対価・資本金・資本準備金に関する事項
- 分割型新設分割である場合はそれにかかる一定の事項
吸収分割契約書・新設分割計画書どちらも4万円分の収入印紙を貼付する必要があります。
まとめ
M&Aにおける合意書とは、基本合意契約書のことを指しています。
最終譲渡契約の締結前に売り手と買い手が合意した基本的な条件について明文化した書類
基本合意契約書を作成し合意に至ると、デューデリジェンスや最終条件交渉など、最終譲渡契約締結へ向けてのプロセスが始まります。
また基本合意契約書には、法的拘束力を持たせる項目とそうでない項目が混在しているケースが一般的です。
法的拘束力を持たせる項目としては、主に以下の4点が挙げられます。
- 独占交渉権の付与
- 秘密保持義務
- 基本合意契約の解除
- 基本合意契約書の有効期限・譲渡禁止・法的拘束力
法的拘束力を持たない項目については、以下の内容が記載されるケースが一般的です。
- M&Aのスキーム
- M&Aの対象範囲
- 譲渡価格
- スケジュール
- デューデリジェンス実施に関する項目
- 役員・従業員の引き継ぎに関する項目
- 善管注意義務 など
ただし、基本合意契約書には法律などで決められたフォーマットが存在しません。そのため案件ごとに記載される項目が異なります。
案件に合わせて最適な基本合意契約書が作成されるとお考え下さいね。
法的拘束力を伴わない項目が多いとはいえ、基本合意契約の締結にはお互いに対する責任が生じます。
基本合意契約書を作成する際には今一度熟考し、「この相手とM&Aを実行する」という強い決意のもとに締結してください。
相手企業からの信頼を損ねないためにも、誠実な対応を心掛けましょう。誠実さこそが、M&A成功を成功させる最大のカギを握っているといっても良いかもしれません。